遺族補償一時金(法16条の6-16の8)
遺族補償一時金又は遺族一時金を受けるべき遺族の順位は、次の(1)、(2)、(3)の順序により、(2)及び(3)に掲げる者のうちにあっては、それぞれ(2)及び(3)に掲げる順序による。
(1) 配偶者(事実上婚姻関係と同様な事情にあった者を含む。)
(2) 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母
(3) (2)に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹
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解答 ○
(出典)H17問6D
設問の通り正しいです。
遺族補償年金と、遺族補償一時金はその性質が全く異なるものだということを意識しておく必要があります。
とくに、学習の初期段階では保険給付の名称と内容がすぐに浮かんできません。過去問を繰り返し、テキストで丁寧に確認する、これを何度も繰り返して下さい。
さて、遺族補償一時金は以下の条件を満たした時に支給されます。
1:労働者の死亡の当時、遺族補償年金を受け取ることができる遺族がいない
2:遺族補償年金を受けることができる者の権利が消滅し、他に遺族補償年金が受けられる遺族がいない場合で、当該遺族補償年金が消滅した日において、給付額の合計が給付基礎日額の1,000日に満たない場合
次に、受け取れることが可能な遺族については設問の通りです。
ポイントは、
(1)配偶者は生計維持関係に関わらず最優先
(これはイメージしやすいと思います。)
(2)生計維持していた子、父母、孫及び祖父母
(生計を同じくではなく生計維持
兄弟姉妹は含まれません。)
(3)生計維持関係にない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹
(兄弟姉妹は、生計維持関係に関わらず最後順位。)
その他には、「失権した遺族補償年金の受給権者」にも支給される可能性があることも確認しておいてください。
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