制限能力者と即時取得
成年被後見人Aは、その所有するパソコンをBに売却したが、Bは、Aが成年被後見人であることについて善意・無過失であった場合、Bは即時取得(民法第192条)によりパソコンの所有権を取得することができる。
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解答 ×
(出典)05年問26(ウ)
即時取得が認められるためには、条文上の要件ではありませんが、取引行為が有効でなければならないとされています。
設問は、Aが成年被後見人という事例です。
とするとAB間は有効な取引行為ではありません。
したがって、即時取得(民法第192条)の規定は適用されず、Bは即時取得によりパソコンの所有権を取得することができないため、設問は誤りです。
即時取得のための要件
・動産であること
・有効な取引行為により占有を承継すること
・相手方が無権利者であること
・平穏・公然・善意・無過失
参考条文
民法第192条(即時取得)
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。