時効完成後の第三者
A所有の甲地につきBの取得時効が完成した後に、Aが甲地をCに譲渡した場合、Bは登記なくしてCに対抗できる。
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解答 ×
(出典)00年問28(ア)
時効完成後の第三者に関する問題です。
深く考えると奥が深い分野ですが、試験的にはあまり難しく考えすぎずに、時効完成前の第三者なのか、時効完成後の第三者なのかによって判断します。
時効完成後の第三者であれば、対抗関係で処理します。この場合、先に登記を備えた方の勝ちです。
逆に、時効完成前の第三者であれば当事者類似の関係と考えます。この場合は、登記の有無は関係ありません。
設問は時効完成後の第三者です。
よって、対抗関係で処理しますので、Bは登記なくしてCに対抗できません。
したがって、設問は誤りです。