取消後の第三者
Bは、詐欺によりA所有の不動産をBに売却させ、後にAは、詐欺を理由としてAB間の売買を取り消したが、当該売買の取り消し後Aが当該不動産の登記を回復しないうちに、Bは、当該不動産を善意の第三者Cに譲渡し、Cは、当該不動産の登記を備えた。この場合、Aは、不動産売買の取消しの効果をCに対抗できない。
≫ 行政書士受験用おすすめ書籍 ≪
解答 ○
(出典)99年問28(3)
A ⇒ B ⇒ C
取消後の第三者に関する典型的な問題です。
取消前の第三者と取消後の第三者では、結論が異なりますので、問題文を読む際は十分注意してください。(図を素早く正確に書く訓練をしておくといいかと思います。)
設問は、AがAB間の売買を取り消した後に、BがCに譲渡していますから、Cは取消後の第三者に当たります。
AC間は対抗関係(177条)で処理します。
Cが先に登記を備えていますので、Aは不動産売買の取消しの効果をCに対抗することはできません。
したがて、設問はその通り正です。