民法第177条と不法占有者
A所有の甲地がBに譲渡されたが甲地には不法占有者Cがいた場合、Bは登記なくしてCに対抗することができる。
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解答 ○
(出典)00年問28(オ)
177条に関する基本的かつ典型的な問題です。
本問は、Cが177条の第三者に該当するのか否かがポイントになります。
Cが177条の第三者に該当するのであれば、Bは登記なくしてCに対抗することはできません。反対に、Cが177条の第三者に該当しないのであれば、Bは登記なくしてCに対抗することはできます。
そこで、177条の「第三者」の定義が問題になります。
判例・通説は、177条の「第三者」とは、「当事者もしくはその包括承継人以外の者で、登記の欠缺(けんけつ)を主張する正当の利益を有する者」としています。
177条の「第三者」に該当しない者の具体例を押さえておくといいと思います。
具体的には、無権利の名義人、不法占有者、背信的悪意者等は、177条の第三者に該当しません。
「登記の欠缺(けんけつ)を主張する正当の利益を有する者」とは言えないからです。
設問のCは不法占有者です。
よって、177条の「第三者」に該当しません。
したがって、Bは登記なくしてCに対抗することができます。
参考条文
民法第177条(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。