心裡留保(93条)
民法第93条
「意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。」
まず、原則と例外をしっかりと意識するようにしましょう。
原則として有効、例外的に無効です。
表意者自身は真意でないことを知って意思表示をしたとしても、通常相手方はそのことに気がつきません。
真意でないことを知っていた表意者と事情を知らない相手方、どちらを保護すべきですか?
続きを読む "心裡留保(93条)" »虚偽表示(94条)
民法第94条
「1 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。」
まず、原則と例外そしてそれぞれの趣旨を確認しましょう。
まず、原則として、通謀虚偽表示は無効です。
なぜですか?
続きを読む "虚偽表示(94条)" »民法第94条2項の「第三者」とは?
民法第94条2項の「第三者」について考えてみたいと思います。
民法第94条2項の「第三者」に該当するか否かなの判断を素早く正確にできるようにしておく必要があります。
民法第94条2項の「第三者」とは、
「当事者及びその包括承継人以外の新たに独立の法律上の利害関係人」です。
ポイントは、
続きを読む "民法第94条2項の「第三者」とは?" »錯誤(95条)
民法第95条
「意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は自らその無効を主張することができない。」
ポイントは、
(1)要素に錯誤があること
(2)表意者自身に重大な過失がないこと
詐欺・脅迫(96条)
民法第96条
「1、詐欺又は脅迫による意思表示は、取消すことができる。
2、相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行っていた場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取消すことができる。
3、前2項の規定による詐欺による意思表示の取消は、善意の第三者に対抗することができない。」