債権者代位権(民法第423条)
民法第423条(債権者代位権)
1 債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。
2 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ、前項の権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。
<債権者代位権のポイント>
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債権者代位権の行使
■債権者代位権は、原則として、裁判上でも裁判外でも行使できます。
■自己の名において行使することができます。
債権者代位権の効果
■すべての債権者の共同担保となります。
※金銭債権等の場合、直接、自己に引渡すよう請求することが可能(判例)なため、事実上の優先弁済になり得ます。
債権者代位権の転用
続きを読む "債権者代位権(民法第423条)のまとめ" »詐害行為取消権(民法第424条)
民法第424条(詐害行為取消権)
1 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。
<詐害行為取消の注意点>
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民法第425条(詐害行為の取消しの効果)
「前条の規定による取消しは、すべての債権者の利益のためにその効力を生ずる。」
<詐害行為取消権の効果のまとめ>
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債権者代位権 | 詐害行為取消権 | |
被保全債権の成立 | ー | 詐害行為前に成立していなければならない |
被保全債権の履行期 | 原則、履行期後 (例外:裁判上の代位、保存行為) | ー |
債務者の無資力要件 | 原則、必要 (例外、転用) | 必須 |
行使方法 | ー | 裁判上 |
短期消滅時効 | ー | 知ったときから2年 |