労働安全衛生法 目的条文
この法律は、( )と相まって、( )の防止のための危害防止基準の確立、( )及び( )の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより( )における労働者の安全と( )を確保するとともに、( )を促進することを目的とする。
事業者等の責務
機械、器具その他の設備を製造する者は、これらの物の製造に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止の措置を講じなければならない。
安全管理者
事業者は、2人以上の安全管理者を選任する場合においては、そのうちの一人を除いては、その事業場に専属の者でない外部の労働安全コンサルタントを安全管理者として選任しても差し支えない。
衛生管理者
常時500人を超える労働者を使用する事業場で、深夜業に常時30人以上の労働者を従事させるものは、衛生管理者のうち少なくとも一人を専任の衛生管理者としなければならない。
産業医等
労働安全衛生規則においては、常時300人未満の労働者を使用する事業場に置かれる産業医は、少なくとも3か月に1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならないと規定されている。
衛生委員会
事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業鑑定測定士であるものを衛生委員会の委員として指名しなければならない。