産業医等
労働安全衛生規則においては、常時300人未満の労働者を使用する事業場に置かれる産業医は、少なくとも3か月に1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならないと規定されている。
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解答 ×
(出典)H14年問8B
産業医に関する条文知識です。
産業医の作業場等の巡視は、「少なくとも毎月1回」行うものとされています。
「少なくとも」という表現は、できるだけ多くの巡視を促すためです。
産業医についても専属と選任の要件を整理しておいてください。
専属の要件
(1)常時1,000人以上の労働者を使用する事業場
(2)坑内労働や異常気圧下における有害な業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場
選任の要件
常時使用する労働者数 | 選任数 |
50人以上3,000人以下 | 1人以上 |
3,000人を超える場合 | 2人以上 |
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