事業者等の責務
機械、器具その他の設備を製造する者は、これらの物の製造に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止の措置を講じなければならない。
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解答 ×
(出典)H12年問8C
義務規定なのか、努力規定なのかを問う問題です。
このようなタイプの問題は、択一式で出題しやすいこともあり、今後も十分出題が予想されます。
まず、誰を対象にした規定なのかを考えてみてください。
労働安全衛生法も労働基準法同様、労働者の保護法です。
事業者に対しては、強い規制を課しますが、労働者や労働者側の立場の者に強い規制は基本的に課しません。
設問の対象者は、「機械、器具その他の設備を製造する者」です。
事業者側ではなく労働者側を対象にしていますので、努力規定になります。
よって、設問は誤りです。
関連条文を掲載しておきますので、この機会に確認しておいて下さい。
関連条文
事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。(労働安全衛生法3条1項前段)
機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。 (労働安全衛生法3条2項)
建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。 (労働安全衛生法3条3項)
労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。 (労働安全衛生法4条)
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