衛生管理者
常時500人を超える労働者を使用する事業場で、深夜業に常時30人以上の労働者を従事させるものは、衛生管理者のうち少なくとも一人を専任の衛生管理者としなければならない。
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解答 ×
(出典)H17年問10A
常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は一定の有害な業務に常時30人以上の労働者を従事させる事業場は、少なくとも1人の衛生管理者の専任が必要です。
問題は一定の有害な業務に深夜業が含まれるのかどうかですが、「深夜業」は専任の衛生管理者に係る有害な業務には含まれていません。
よって、本問の場合、衛生管理者は、専任である必要はありません。
したがって、設問は誤りです。
衛生管理者の場合は、専任の要件と選任の要件を必ず確認しておく必要があります。
少なくとも1人の専任が必要な事業場
(1)常時1,000人を超える労働者を使用する事業場
(2)常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は一定の有害な業務に常時30人以上の労働者を従事させる事業場
選任数
50人以上200人以下 | 1人以上 |
200人を超え500人以下 | 2人以上 |
500人を超え1,000人以下 | 3人以上 |
1,000人を超え2,000人以下 | 4人以上 |
2,000人を超え3,00人以下 | 5人以上 |
3,000人を超える場合 | 6人以上 |
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