産前産後の休業(労働基準法第65条)
使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならないが、この規定は、妊娠中の女性であっても管理監督者に該当するものにも適用される。
≫ 社労士受験生のみなさまへ ≪
解答 ○
(出典)H15年問6C
管理監督者の適用除外(労働基準法第41条)をもう一度思い出してください。
忘れてしまった方は、
労働時間等に関する規定の適用除外(労働基準法第41条)をご覧下さい。
あくまで適用除外の対象となるのは、労働時間・休憩・休日に関する規定です。
したがって、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければなりません。
よって、設問はその通り正しいです。
問題文に、管理監督者という用語が出てきたら、41条=「労働時間・休憩・休日の適用除外」が頭に浮かぶようにしておく必要があります。
意外に迷ってしまった方も多いかもしれません。
この機会にもう一度確認しておいて下さい。
参考条文
労働基準法第65条(産前産後の休業)
1 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
2 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
3 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
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