労働時間等に関する規定の適用除外(労働基準法第41条)
労働基準法第41条第2号に該当する監督又は管理の地位にあるものについては、労働時間、休憩、及び休日に関する規定は適用除外となっていることから、使用者は、これらの者の時間外労働、休日労働又は深夜業に対して、同法第37条の規定による割増賃金を支払う必要はない。
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解答 ×
(出典)H11年問7B
労働基準法第41条第2号の管理監督者に関する問題です。
管理監督者のポイントは、労働時間・休憩・休日に関する規定が適用除外です。
労働時間・休憩・休日です。深夜業は含まれません。
したがって、時間外労働・休日労働に対して割増賃金を支払う必要はありませんが、深夜業に対しては割増賃金を支払わなければなりません。
よって、設問は誤りです。
管理監督者は自分で時間管理ができる方を想定しています、労働時間を管理される立場にありません。(管理される立場であれば、管理監督者とはいえません。)
このため、労働時間・休憩・休日に関する規定が適用除外となっています。
参考条文
労働基準法第41条(労働時間等に関する規定の適用除外)
この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の1に該当する労働者については適用しない。
(1)別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者
(2)事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
(3)監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
契約期間のポイント
農業や畜産の事業に従事する労働者については、労働基準法第4章の労働時間、休憩、休日に関する規定は適用されないので、これらの労働者に対して年次有給休暇を付与する必要はない。
解答 ×
(出典)H11年問7A
労働基準法第41条第1号の農業や畜産の事業に従事する労働者に関する問題です。
農業や畜産の事業は、相手が自然です。
人間の都合で労働時間をコントロールすることが難しい業種です。
よって、労働時間、休憩、休日に関する規定は適用されないため、設問前段は正しいです。
しかしながら、年次有給休暇に関する規定は適用されます。(本問とは関係ありませんが、深夜業に関する規定も適用されます。)
管理監督者同様、適用除外となるのは労働時間・休憩・休日に関する規定です。年次有給休暇は含まれません。
したがって、設問は誤りです。
それと本問では問題ありませんが、適用除外業種に林業は含まれませんので、問題文を見落とさないように注意が必要です。
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