作成及び届出の義務(労働基準法第89条)
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則上の解雇に関する規定を別規則とすることは許されるが、この別規則を変更した場合でも、所轄労働基準監督署長に届け出る必要がある。
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解答 ○
(出典)H11年問6E
就業規則を変更した場合、所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。
届出義務対象となるのは、常時10人以上の労働者を使用する使用者です。
問題は、就業規則の別規則を変更した場合でも、所轄労働基準監督署長に届け出る必要があるのかということです。
就業規則の本則とは別に、別規則を定めることはよくあることですが、本則と別規則を合わせたもの全体が、労働基準法第89条が定める就業規則になります。
したがって、別規則部分のみの変更であっても、労働基準法第89条の就業規則を変更した場合にあたることになるため、当然に届出が必要です。
よって、設問はその通り正しいです。
参考条文
労働基準法第89条(作成及び届出の義務)
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
1 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
2 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
3 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
3の2 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
4 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
5 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
6 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
7 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
8 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
9 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
10 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
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