年少者の労働時間及び休日(労働基準法第60条)
満18歳に満たない年少者については、労働基準法第33条の災害等による臨時の必要がある場合を含め、法定の労働時間を超える時間外労働や法定の休日における労働は一切させることができない。
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解答 ×
(出典)H12年問7E
年少者についても労働基準法第33条の災害等による臨時の必要があり、所轄労働監督所長の許可を受けて行う場合については、法定の労働時間を超える時間外労働や法定の休日に労働をさせることができます。
労働基準法は労働者の保護法であり、かつ年少者に関しては特に保護を厚くしています。
これは、かつて子どもを過酷な労働条件で酷使するといった人権侵害が行われたためでもあります。
しかしながら、災害その他避けることのできない事由があり、所轄労働監督所長の許可を受けて行う場合には、適用場面がかなり限定されることから年少者に不利益が及ぶ危険性が少ないため、年少者であっても時間外・休日労働をさせることを労働基準法は認めています。
参考条文
労働基準法第60条(年少者の労働時間及び休日)
1 第32条の2から第32条の5まで、第36条及び第40条の規定は、満18才に満たない者については、これを適用しない。
2 第56条第2項の規定によって使用する児童についての第32条の規定の適用については、同条第1項中「1週間について40時間」とあるのは「、修学時間を通算して1週間について40時間」と、同条第2項中「1日について8時間」とあるのは「、修学時間を通算して1日について7時間」とする。
3 使用者は、第32条の規定にかかわらず、満15歳以上で満18歳に満たない者については、満18歳に達するまでの間(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く。)、次に定めるところにより、労働させることができる。
(1)1週間の労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を10時間まで延長すること。
(2)1週間について48時間以下の範囲内で厚生労働省令で定める時間、1日について8時間を超えない範囲内において、第32条の2又は第32条の4及び第32条の4の2の規定の例により労働させること。
労働基準法第33条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)
1 災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。
2 前項ただし書の規定による届出があつた場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。
3 公務のために臨時の必要がある場合においては、第1項の規定にかかわらず、官公署の事業(別表第1に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。
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