民法第94条2項類推と転得者
不動産の真実の所有者Aの意思によりBの承諾なくしてB名義の不実の登記がなされ、その後当該不動産がBから悪意のCに譲渡され、さらにCから善意のDに譲渡された。この場合、判例によれば、Dは、Aとの関係では善意の第三者として保護され、当該不動産を取得する。
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解答 ○
(出典)99年問28(1)
A所有
不動産
名義人B⇒C(悪意)⇒D善意
民法第94条2項は、「相手方と通じてした虚偽の意思表示」に関する条文です。
したがって、設問はAB間に通謀がないため94条2項を直接適用することはできません。
しかし、94条2項が類推適用されます。
94条2項の「善意の第三者」に転得者が含まれるのかという疑問が生じますが、判例は、転得者も含まれるとしています。
よって、設問のCからの善意の譲受人Dも94条2項が類推適用により保護ざれ、不動産の所有権を取得することになります。
したがって、設問はその通り正しいです。
参考条文
民法第94条(虚偽表示)
1 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。