不法行為によって生じた債権を受働債権とする相殺の禁止(民法509条)
民法509条(不法行為によって生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)
「 債務が不法行為によって生じたときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。」
この条文で注意が必要なことは、不法行為によって生じた債権を受働債権とする相殺の禁止であって、自動債権とする相殺を禁止しているわけではないということです。
加害者側からの相殺は禁止されますが、被害者側からの相殺は認められます。
理由は、
(1)被害者側への現実の支払を確保すること
(2)不法行為の誘発防止です。
(2)は、債権者側が債務者に加害行為を行いなかったことにするというような、不法な手段を採らせない為です。
問題文に「自動債権」「受働債権」という言葉が登場してくることがありますから、まずどちらのことを言っているのかを区別する必要があります。
この区別をする際、必ず図を書くようにして下さい。
横着すると失点につながりますので要注意です。