債権の譲渡性(民法第466条)
民法第466条
「1、債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2、前項の規定は、当事者が反対の意思表示をした場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。」
債権譲渡の原則を確認しておきましょう。
債権は、自由に譲渡できるのが原則です。(民法第466条1項本文)
ただし、例外があります。
(1)性質上、譲渡が許されないものは、譲渡できません。(民法第466条1項但書)
(2)当事者が反対の意思表示をした場合、すなわち譲渡禁止特約がある場合にも譲渡できません。(民法第466条2項本文)
(3)その他、扶養請求権(民法881条)のように譲渡が禁止されているものもあります。
特に注意が必要なのは(2)の譲渡禁止特約です。
債権に譲渡禁止特約が付いているかどうかは通常第三者にわかりません。
しかしこれでは取引の安全を害してしまう危険があります。
「債権を取得したら譲渡禁止特約が付いていた」なんてことが十分有り得るからです。
そこで、民法第466条2項但書で、「善意の第三者に対抗することができない」としています。
債権譲渡の原則と例外、譲渡禁止特約、当たり前のことかもしれませんが、もう一度確認してみて下さい。
(参考)
民法881条(扶養請求権の処分の禁止)
「扶養を受ける権利は、処分することができない。」