相殺(民法505条)の要件
相殺の要件は頻出論点です。
相殺の条文をもう一度確認しておきましょう。
民法505条第1項
「2人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。」
民法505条第2項
「前項の規定は、当事者が反対の意思表示をした場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。」
<相殺の要件>
(1)相殺適状にあること
債権が対立していること
双方の債権が同種の目的を有していること
双方の債権が弁済期にあること
双方の債権が有効に存在していること
双方の債権が相殺を許す性質であること
(2)相殺禁止でないこと
当事者が相殺禁止の特約をしていないこと(民法505条2項)
自動債権が支払の差止めを受けていないこと(民法481条)
受働債権が不法行為によって生じたものでないこと(民法509条)
受働債権が差押禁止でないこと(民法510条)
受働債権が支払の差止めを受けていないこと(民法511条)
相殺の要件は条文を何度も読んで覚えてしまうぐらい繰返して下さい。