指名債権の譲渡の対抗要件(民法第467条)
民法第467条
「1、指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承認をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2、前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。」
第1項が債務者に対す対抗要件、第2項が第三者に対する対抗要件の条文です。
1項と2項は趣旨が異なります。
まず、第1項についてです。
ポイントは、
「譲渡人が債務者に通知」とあるように、譲渡人から債務者への通知でなければなりません。
譲受人からの通知ではダメです。
次に、第2項についてです。
第2項は、第三者に対する対抗要件の条文です。
注意したい点は、第1項の「通知」「承諾」については、確定日付によることを要求していませんが、第2項の第三者に対抗する場面では確定日付による「通知」又は「承諾」を要求しています。