労働保険徴収法 目的条文
この法律は、労働保険の事業の( )を図るため、労働保険の保険関係の( )及び ( )、労働保険料の( )の手続き、( )に関し必要な事項を定めるものとする。
≫ 社労士受験生のみなさまへ ≪
<解答>
この法律は、労働保険の事業の( 効率的な運営 )を図るため、労働保険の保険関係の( 成立 )及び( 消滅 )、労働保険料の( 納付 )の手続き、( 労働保険事務組合等 )に関し必要な事項を定めるものとする。
<根拠条文:労働保険料徴収法第1条>
※徴収法については、選択式で出題された場合、目的条文はもちろんのこと、数字が問われる可能性が高いので、併せて確認しておいて下さい。
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