雇用保険法 目的条文
雇用保険は、労働者が( )した場合及び労働者について( )が困難となる事由が生じた場合に( )を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に( )を行うことにより、労働者の( )を図るとともに( )を容易にする等その就職を促進し、あわせて労働者の( )の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び( )、労働者の能力の開発及び向上、その他労働者の( )を図ることを目的とする。
雇用保険は、第1条の目的を達成するため、( )を行うほか、( )及び( )を行うことができる。
≫ 社労士受験生のみなさまへ ≪
<解答>
雇用保険は、労働者が( 失業 )した場合及び労働者について( 雇用の継続 )が困難となる事由が生じた場合に( 必要な給付 )を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に( 必要な給付 )を行うことにより、労働者の( 生活及び雇用の安定 )を図るとともに( 求職活動 )を容易にする等その就職を促進し、あわせて労働者の( 職業 )の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び( 雇用機会の増大 )、労働者の能力の開発及び向上、その他労働者の( 福祉の増進 )を図ることを目的とする。
雇用保険は、第1条の目的を達成するため、( 失業等給付 )を行うほか、( 雇用安定事業 )及び( 能力開発事業 )を行うことができる。
根拠条文:雇用保険法第1条、3条
※雇用保険法の目的条文は、雇用保険における保険給付の全体像を常に意識しながら学習することがポイントです。
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