健康保険法 目的条文
この法律は、労働者の( )による疾病、負傷もしくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
健康保険制度については、これが( )の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、( )、( )等に対応し、その他の( )及び( )並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して常に( )が加えられ、その結果に基づき、医療保険の運営の効率化、( )及び( )の適正化並びに国民が受ける医療の質の向上を総合的に図りつつ、実施されなければならない。
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<解答>
この法律は、労働者の( 業務外の事由 )による疾病、負傷もしくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
健康保険制度については、これが( 医療保険制度 )の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、( 疾病構造の変化 )、( 社会経済情勢の変化 )等に対応し、その他の( 医療保険制度 )及び( 後期高齢者医療制度 )並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して常に( 検討 )が加えられ、その結果に基づき、医療保険の運営の効率化、( 給付の内容 )及び( 費用の負担 )の適正化並びに国民が受ける医療の質の向上を総合的に図りつつ、実施されなければならない。
<根拠条文:健康保険法1条、2条>
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