厚生年金保険法 目的条文
この法律は、( )の老齢、障害又は死亡について( )を行い、労働者及びその( )の( )と( )に寄与することを目的とし、あわせて厚生年金基金が( )に対して行う( )に関して必要な事項を定めるものとする。
厚生年金保険は、( )が管掌する。
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<解答>
この法律は、( 労働者 )の老齢、障害又は死亡について( 保険給付 )を行い、労働者及びその( 遺族 )の( 生活の安定 )と( 福祉の向上 )に寄与することを目的とし、あわせて厚生年金基金が( 加入員 )に対して行う( 給付 )に関して必要な事項を定めるものとする。
厚生年金保険は、( 政府 )が管掌する。
<根拠条文:厚生年金保険法第1条、2条>
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