労働条件の原則(労働基準法第1条)
労働基準法第1条は、この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者はこの基準を理由として労働条件を低下させてはならない旨定めるが、労働条件の低下が社会経済情勢の変動等他に決定的な理由がある場合には、これに抵触するものではない。
≫ 社労士受験生のみなさまへ ≪
解答 ○ その通り正しいです。
(出典)H12年問1A
労働基準法第1条は、「この基準」=「労働基準法の基準」を理由としてと定めています。
よって、労働基準法第1条に違反しているか否かの判断は、労働基準法上の基準を理由としているか否かがポイントになります。
問題文をもう一度読み返してみてください。
「労働条件の低下が社会経済情勢の変動等他に決定的な理由がある場合」とあります。
労働基準法上の基準以外に決定的な理由があるという事案ですから、必ずしも労働基準法に抵触するものではないという結論になります。
<参考条文>
労働基準法第1条(労働条件の原則)
1 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
2 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
労働基準法第2条(労働条件の決定)
1 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
2 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。
<関連問題>
平成13年問1E
労働基準法では、労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守しなければならないと規定されているが、この規定に違反しても罰則は設けられていない。
解答 ○ その通り正しいです。
労働基準法1条・2条については、罰則は適用されません。
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