国民年金法 目的条文
国民年金制度は、日本国憲法( )に規定する理念に基づき、老齢、障害、又は死亡によって( )がそこなわれることを( )によって防止し、もって( )の( )及び向上に寄与することを目的とする。
国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して( )を行うものとする。
国民年金事業は、( )が管掌する。
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<解答>
国民年金制度は、日本国憲法( 第25条2項 )に規定する理念に基づき、老齢、障害、又は死亡によって( 国民生活の安定 )がそこなわれることを( 国民の共同連帯 )によって防止し、もって( 健全な国民生活 )の( 維持 )及び向上に寄与することを目的とする。
国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して( 必要な給付 )を行うものとする。
国民年金事業は、( 政府 )が管掌する。
<根拠条文:国民年金法1条、2条、3条1項>
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