付加金の支払(労働基準法第114条)
裁判所は、労働基準法第26条(休業手当)、第37条(割増賃金)などの規定に違反した使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金のを命じることができることとされているが、この付加金の支払に関する規定は、同法第24条第1項に規定する賃金の全額払の義務に違反して賃金を支払わなかった使用者に対しても、同様に適用される。
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解答 ×
(出典)H15年問3D
通常の賃金は、付加金の支払い対象にはなりません。
したがって、設問は誤りです。
付加金の対象となるのは、
・ 解雇予告手当(労働基準法第20条)
・ 休業手当(労働基準法第26条)
・ 割増賃金(労働基準法第37条)
・ 年次有給休暇の賃金(労働基準法第39条第6項)
です。
この4つは、早めに覚えるようにして下さい。
あいまいな知識ではひっかかる可能性があります。
その他、付加金のポイントは、裁判所が命じるという点です。
下記の条文の主語を確認してください。
参考条文
労働基準法第114条(付加金の支払)
裁判所は、第20条、第26条若しくは第37条の規定に違反した使用者又は第39条第6項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から2年以内にしなければならない。
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