企画業務型裁量労働制(労働基準法第38条の4)
労働基準法第38条の4に規定するいわゆる企画業務型裁量労働制の対象業務に従事する労働者の労働時間については、労使協定で定めた時間労働したものとみなされる。
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解答 ×
(出典)H11年問5B
裁量労働制は、実際の労働時間ではなく、みなし労働時間労働したものとみなす制度です。
労働時間に関する規定以外は基本的に原則どおり適用されます。
よって、深夜業に関する規定も原則通り適用されます。
したがって、深夜労働に対する割増賃金の支払も当然に必要となります。
<ポイント>
裁量労働制は、あくまで労働時間に関する規定の例外という位置づけです。
この発想は非常に重要です。
法律には基本的に原則と例外があります。
例外を単独で学習するのではなく、原則と関連付けて学習してください。
例外ばかり学習していると、原則の部分がおろそかになってしまいます。
ある程度学習が進んできた方はとくに要注意です。
参考条文
労働基準法第38条の4(企画業務型裁量労働制)
1 賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会(使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。)が設置された事業場において、当該委員会がその委員の5分の4以上の多数による議決により次に掲げる事項に関する決議をし、かつ、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁に届け出た場合において、第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を当該事業場における第1号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第3号に掲げる時間労働したものとみなす。
(1) 事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であって、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務(以下この条において「対象業務」という。)
(2) 対象業務を適切に遂行するための知識、経験等を有する労働者であって、当該対象業務に就かせたときは当該決議で定める時間労働したものとみなされることとなるものの範囲
(3) 対象業務に従事する前号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働時間として算定される時間
(4) 対象業務に従事する第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。
(5)対象業務に従事する第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。
(6)使用者は、この項の規定により第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を対象業務に就かせたときは第3号に掲げる時間労働したものとみなすことについて当該労働者の同意を得なければならないこと及び当該同意をしなかった当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。
(7)前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
2ー5項 (以下省略)
関連問題
労働基準法第38条の4に規定するいわゆる企画業務型裁量労働制に規定するいわゆる企画業務型裁量労働制を採用するために行われる同条第1項の委員会の決議は、所轄労働基準監督署長に届出をしなければならないが、これはあくまで取締規定であり、届出をしないからといって、同項による企画業務型裁量労働制の効力発生に影響を及ぼすものではない。
解答 ×
(出典)H17年問2C
企画業務型裁量労働制の特徴の一つが、届出そのものが効力発生要件となっていることです。
専門業務型と異なりますので注意してください。
似たような制度の相違点は試験問題の対象になりやすいです。
よって、範囲が広い社労士試験において横断整理が重要になってきます。
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