休日(労働基準法第35条)
週2日の所定休日を定める事業場でその2日とも休日労働させた場合、労働基準法上、休日労働に関し、3割5分以上の割増賃金の支払いが必要とされるのはそのうち1日のみであり、残る1日の賃金については、就業規則の定め等の当事者の合意に委ねられる。
≫ 社労士受験生のみなさまへ ≪
解答 ○
(出典)H11年問4E
労働基準法第37条1項の「休日に労働させた場合」とは、労働基準法第37条の休日に労働させた場合です。
そして、労働基準法第37条の休日労働とは、毎週少くとも1回の休日又は4週間を通じ4日以上の休日に労働させた場合です。
文章にすると少しわかりにくいかもしれませんが、具体例を思い浮かべた方がわかりやすくなります。
本問は、具体例を挙げて判断させる問題ですので、この問題のようなケースをすぐに思い浮かぶようにしておくといいと思います。
前置きが長くなりましたが、本問の事例をもう一度読んでください。
所定休日の2日とも労働させていますが、法定の休日労働となるのは1日だけです。
問題文の「所定」という言葉に惑わされないよう注意してください。
今後出題される場合には、長文で具体的な事例形式で出題される可能性が高いため、できる限り具体例をイメージするよう心がけて下さい。
参考条文
労働基準法第35条(休日)
1 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。
2 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。
労働基準法第37条1項
使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
現在、LECオンライン本校限定で、
期間限定割引キャンペーン実施中です。
LECオンライン本校
通常より安くLECの講座や書籍を購入できます。