休憩(労働基準法第34条)
保健衛生の事業については、労働者に休憩を一斉に与える必要はないので、満18歳に満たない労働者についても、特段の手続きをしなくても、休憩時間を一斉に与える必要はない。
≫ 社労士受験生のみなさまへ ≪
解答 ×
(出典)H11年問6A
「保健衛生の事業」は、公衆の不便を避ける等の理由で、「一斉休憩の原則」が適用されない事業に該当します。したがって、労使協定の締結等の手続きがなくても休憩時間を一斉に与える必要がないことになります。
しかし、本問は「満18歳未満の年少者」について問う問題です。
結論としては、満18歳未満の年少者については、たとえ「保健衛生の事業」であっても、原則どおり一切に休憩を与えなければなりません。
したがって、一斉に休憩を与えないのであれば、労使協定が必要です。
よって、「特段の手続きをしなくても」とする設問は誤りです。
この問題に関しては、苦手な受験生も多いかと思われます。
年少者については、労働時間・休憩・休日に関する規定が厳格に適用されるのが原則です。
原則を押さえた上で、例外的な部分や特徴的な部分を理解し、整理しておくと記憶の効率が高まります。
理解⇒整理⇒記憶が大切なのはもちろんのこと、さらに大切なことはテキスト等に整理した内容をメモしておくことです。
「理解⇒整理⇒記憶⇒テキスト等にメモする」これらの単調な作業を決しておろそかにしないよう注意してください。
参考条文
労働基準法第34条(休憩)
1 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
3 使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
労働基準法第60条1項
第32条の2から第32条の5まで、第36条及び第40条の規定は、満18才に満たない者については、これを適用しない。
現在、LECオンライン本校限定で、
期間限定割引キャンペーン実施中です。
LECオンライン本校
通常より安くLECの講座や書籍を購入できます。