有害業務(労働基準法第36条1項但書き)
深夜業を含む業務は健康上特に有害な業務として、労働基準法第36条第1項ただし書きの規定によって、36協定によっても、労働時間の延長は1日について2時間を越えることはできないとされている。
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解答 ×
(出典)H13年問6E
労働基準法第36条1項但書き「ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならない。」に関する知識を問う問題です。
36条1項但書きの「健康上特に有害な業務」に深夜業は含まれません。
したがって、2時間という制限はありません。
よくよく考えてみると、深夜の時間帯に2時間以上残業するなんてことは、決してありえない話ではありません。(IT企業などをイメージしておくと記憶が定着しやすいかと思います。)
そうすると設問は明らかに誤りと判断することもできます。
合格レベルの受験生であれば押さえてくる問題ですが、実際に本試験で出題された場合、意外に悩んでしまうかもしれません。
日頃から基本事項を確実に押さえておくことが大切です。
参考条文
労働基準法第36条(時間外及び休日の労働 )
1 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならない。
2 厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。
3 第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。
4 行政官庁は、第2項の基準に関し、第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。
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