休業手当(労働基準法第26条)
派遣中の労働者について、当該労働者派遣契約が派遣先の事業場の事情によって中途で解約された場合においても、労働基準法第26条の休業手当の規定の適用については、同条の「使用者の責めに帰すべき事由」があるかどうかの判断は、派遣元の使用者についてなされる。
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解答 ○
(出典)H13年問4E
労働基準法第26条は、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合」に休業手当を支払わなければならないとしています。
26条の「使用者」は、派遣の場合、派遣先になるのか、派遣元になるのかを問う問題です。
結論としては、派遣元の使用者です。よって、設問はその通り正しいです。
仮に、派遣先側に何らかの問題があり、就業させることができなくなったとしても、派遣元には他の派遣先を探す等の代替措置をとる義務があるからです。
休業手当ての支払い義務者が派遣先と派遣元のどちらになるのかは、重要な問題です。
この機会にもう一度確認しておいて下さい。
参考条文
労働基準法第26条(休業手当)
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。
休業手当関連問題
使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合に支払われるべき休業手当については、労働の対償として使用者が労働者に支払う賃金には該当せず、必ずしも労動基準法第24条で定める方法により支払う必要はない。
解答 ×
(出典)H13年問4D
休業手当は、労働基準法第11条の賃金に含まれます。
よって、支払方法については労働基準法法第24条で定める方法により支払う必要があります。
したがって、設問は誤りです。
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