1か月単位の変形労働時間制(労働基準法第32条の2)
労使協定を締結し、労働基準法第32条の2に規定するいわゆる1か月単位の変形労働時間制を採用する場合、使用者は、当該協定を行政官庁に届け出なければならず、就業規則その他これに準ずるものにより同制度を採用する場合も、事業場の規模を問わず当該就業規則その他これに準ずるものを行政官庁に届け出る必要がある。
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解答 ×
(出典)H11年問3B
この問題については、1ヶ月単位の変形労働時間制採用に関する手続きを広範に問う問題です。良問だと思います。
この問題で問われていることを整理してみると下記のようになります。
設問前段
1ヶ月単位の変形労働時間制を
(1)労使協定で採用した場合届出が必要か
設問後段
1ヶ月単位の変形労働時間制を
(2)そもそも就業規則その他これに準ずるもので採用することは可能か
(3)可能だとして
A 就業規則の場合届出が必要か
B その他これに準ずるものによる場合届出が必要か
この問題の誤りは、(3)Bの部分です。
1ヶ月変形を採用したとしても同様です。
常時10人未満の事業場が就業規則に準ずるものを作成した場合、届出義務はありません。
常時10人以上の事業場において、就業規則により1ヶ月変形を採用した場合に届出が必要になるのは、89条において定める就業規則の作成・変更に該当するからです。逆に、10人未満の事業場であれば89条の届出義務はありませんので、届出は必要ありません。
労使協定の場合に届出が必要になる根拠は、労働基準法第32条の2の第2項です。
時間がある時期に一度、条文をじっくり読み込んでおかれるといいかと思います。
参考条文
労働基準法第第32条の2(1か月単位の変形労働時間制 )
1 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、1箇月以内の1定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が前条第1項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。
2 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。
労働基準法第89条(作成及び届出の義務)
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
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