賃金支払いの原則(労働基準法第24条)
労働基準法第24条第1項においては、賃金は、通貨で支払わなければならないと規定されているが、同項ただし書きにおいて、法令に別段の定めがある場合、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合又は厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払うことができると規定されている。
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解答 ×
(出典)H14年問3E
注意が必要な問題です。
通貨以外のもによる支払は労使協定では認められていません。
したがって、この問題は誤りです。
賃金の一部控除が労使協定により認められることと比較、整理しておく必要があります。
あいまいな知識では対応できない問題の典型例です。
この問題で問われていることは、
(1)法令に別段の定めがある場合 ← ○
(2)労働協約がある場合 ← ○
(3)労使協定がある場合 ← ×
(4)厚生労働省令で定めるものによる場合 ← ○
上記(1)から(4)までの場合に、通貨以外のもによる支払が認められるのか否かです。
繰返しになりますが、(3)の労使協定では通貨以外のもによる支払は認められません。
通貨以外のもによる支払は、要件が厳しいというイメージを持っておくといいかもしれません。
賃金支払の5原則
1、通貨払いの原則
2、直接払いの原則
3、全額払いの原則
4、毎月1回以上の原則
5、一定期日払いの原則
参考条文
労働基準法第24条(賃金の支払)
1 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
2 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。
関連問題
事業場の過半数の労働者を組織する労働組合が使用者と締結した労働協約の定めによって通貨以外のもので賃金を支払うことが許されるのは、その労働協約の適用を受ける労働者に限られる。
解答 ○
(出典)H12年問4A
設問はその通り正しいです。
意識しておかない深読みしすぎて、ひっかかってしまう問題かもしれません。注意が必要です。
通貨以外のもによる支払は、要件が厳しいです。
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