フレックスタイム制(労働基準法第32条の3)
フレックスタイム制においては、始業及び終業の時刻を、対象となる労働者の決定にゆだねているところから、フレックスタイム制を採用する事業場においては、使用者は対象労働者については、各労働者の各日の労働時間の把握を行う必要はない。
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解答 ×
(出典)H11年問4E
フレックスタイム制であっても各労働者の各日の労働時間の把握を行わなければなりません。
フレックスタイム制は、各日の業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることにより、労働者に各日の労働時間を決めさせる制度です。
裁量労働制と一見似ているような気がしますが、全く別の制度です。
使用者は労働時間の把握をしっかり行わなければなりません。
そうしないと時間外労働の計算をすることができなくなってしまいます。
参考条文
労働基準法第32条の3(フレックスタイム制)
使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第2号の清算期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、1週間において同項の労働時間又は1日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。
1、この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲
2、清算期間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、1箇月以内の期間に限るものとする。次号において同じ。)
3、清算期間における総労働時間
4、その他厚生労働省令で定める事項
関連問題
労働基準法第32条の3に規定するいわゆるフレックスタイム制を採用した場合に、法定時間外労働が発生する場合、同法第36条第1項に規定する協定を締結する必要があるが、1日について延長することができる時間を協定する必要はなく、清算期間を通算して時間外労働をすることができる時間を協定すれば足りる。
解答 ○
(出典)H15年問5E
フレックスタイム制を採用した場合には、1日について延長する事ができる時間について定める必要はありません。よって、設問後段は正しいです。
フレックスタイム制は、各日の労働時間については労働者が自由に決定させる制度だからです。
上述の通り、フレックスタイム制であっても時間外労働は発生します。この場合には、当然36協定の届出が必要です。よって、設問前段も正しいです。
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