退職時等の証明(労働基準法第22条)
労働者が退職した際、労働基準法第22条第1項に基づき証明書を使用者に請求した場合、使用者は遅滞なくこれを証明する必要があるが、その証明書には請求の有無にかかわらず、退職の事由を記載しなければならない。
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解答 ×
(出典)H11年問2E
労動基準法第22条は、1項において「退職時の証明書」、第2項において「解雇理由の証明書」について規定しています。
そして、3項において「前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。」と規定しています。
よって、1項の「退職時の証明書」及び2項の「解雇理由の証明書」については、いずれも労働者の請求しない事項を記入することは許されません。
このため、「請求の有無にかかわらず、退職の事由を記載しなければならない」とする設問は誤りです。
「退職の事由」について記載を請求していないにもかかわらず、使用者側が記載した場合には、労働基準法第22条違反となります。
「退職時の証明書」及び「解雇理由の証明書」は、あくまで労働者の再就職活動等の便宜のための規定だからです。
参考条文
労働基準法第22条(退職時等の証明)
1 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
2 労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
3 前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
4 使用者は、あらかじめ第3者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
関連問題
労動基準法第22条第2項においては、使用者は、労働者が、同法第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、遅滞なくこれを交付しなければならない旨規定されているが、この規定は、即時解雇の場合には、適用されないものである。
(出典)H16年問3C
解答 ○
第2項の「解雇理由の証明書」は、解雇予告期間中に労働者から請求があった場合の規定です。
即時解雇の場合には、そもそも解雇予告期間などあり得ません。
よって、2項の「解雇理由の証明書」は適用されないため、設問はその通り正しいです。
※1項の「退職時の証明」については、即時解雇であっても問題なく適用されます。よって、即時解雇された労働者は2項ではなく1項に基づく証明書を請求することになります。
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