解雇の予告(労働基準法第20条)
労働基準法第20条では、使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前の予告をしなければならないと規定しているが、労働者側からする任意退職についても、就業規則その他に別段の定めがない場合には、同条の趣旨に照らして、少なくとも30日前の予告が必要であると解されている。
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解答 ×
(出典)H15年問4A
労働基準法には労働者側からの任意退職に関する予告期間に関する規定はありません。
このような場合には、就業規則等に別段の定めがない限り民法の規定が適用されます。
民法第627条1項に「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。」旨の規定がありますから、労働者側からの任意退職については、2週間前までに予告(申入れ)をすれば足ります。
設問後段は30日前となっていますので、誤りです。
設問前段については、その通り正しいです。
参考条文
労働基準法第20条(解雇の予告)
1 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。
民法第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
1 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3 6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない。
解雇予告の注意点
解雇予告の方法については、労働基準法に規定がありません。したがって、必ずしも書面による必要はありません。口頭でもOKとされています。(少し違和感を感じる方は意識しておかないと本試験でひっかかりますので注意してください。)
解雇予告の関連問題
労働基準法第56条に定める最低年齢違反の労働契約のもとに就労していた児童については、そもそも当該労働契約が無効であるので、当該児童を解雇するに当たっては、同法第20条の解雇予告に関する規定は適用されない。
解答 ×
(出典)H17年問5D
児童であっても解雇予告の規定は適用されます。
通常、解雇予告の場合、平均賃金の30日分の支払か30日前の予告かのどちらかを選択することができますが児童に関しては、解雇予告手当を支払い、即時に解雇しなければなりません。(通説)
仮に、30日前の予告を認めてしまうと、最低年齢違反の労働契約がその後も30日間継続してしまうことなり、望ましくないからです。
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