解雇制限(労働基準法第19条)
産前産後の女性が労働基準法第65条に基づき休業する期間及びその後30日間に当該女性労働者を解雇することは、原則として禁じられているが、天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった場合は、この限りではない。
≫ 社労士受験生のみなさまへ ≪
解答 ○
(出典)H11年問6B
労働基準法第19条(解雇制限)に関する知識を問う問題です。
このタイプの問題は、設問の前段と後段に分けてそれぞれ検討する癖をつけて下さい。
まず、設問前段部分については、解雇制限期間中であるため、原則として、解雇することはできません(19条1項本文)。したがって、その通り正しいです。
設問後段部分についても、所轄労働基準監督署長の認定を受けることにより、解雇が可能となるため正しいです(19条1項但書き、2項)。
※所轄労働基準監督署長の認定の有無について、問題文に記載がないため少し戸惑う設問ですが、本試験ではこのように深く考えるほど迷ってしまう問題が出題されることが多々あります。
解雇制限のポイント
原則⇒解雇不可(労働基準法第19条1項本文)
(1)業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間
(2)産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間
例外⇒解雇制限適用除外(労働基準法第19条1項但書き)
(1)労働基準法第81条の規定によって打切補償を支払う場合
(2)天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合
参考条文
労働基準法第19条(解雇制限)
1 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によって打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りでない。
2 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。
関連問題
使用者は、労働者が「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(以下「育児・介護休業法」という。)の規定によって育児又は介護休業をする期間及びその後30日間は、当該労働者を解雇してはならない。
解答 ×
(出典)H13年問2A
設問の育児休業又は介護休業をする期間及びその後30日間については、解雇制限の対象となりません。迷ってしまった方は、この機会にもう一度見直してください。
本試験では、合格レベルの受験生であれば確実に押さえてくる問題かと思われます。
何度も間違えながら記憶を定着させていくしかありません。おそらく合格者であっても学習の初期段階では何度もひっかかたり、迷ってしまう問題です。
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