契約期間(労働基準法第14条)
期間の定めのある労働契約は、一定の事業の完了に必要な期間を定めるものであれば、3年を超える期間を定める労働契約の締結が可能であるが、その上限は5年である。
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解答 ×
(出典)H11年当時(問2A)の出題を法改正に対応させるため修正しています。
一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約については、契約期間に関して上限は規定されていないため、本問は誤りとなります。
この問題に関しては、いわゆるプロジェクトチームによる事業遂行の場面をイメージすると理解しやすいかもしれません。
あるプロジェクトのために、一定の期間仕事をし、プロジェクトの完了とともに解散するような場面です。
プロジェクトチームの場合、仮に法律で上限を設けてしまうと、プロジェクトの遂行に支障が出てしまうケースがあります。
よって、3年・5年という期間に関わらず、労働契約を締結することが可能です。
一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約については、契約期間に関して上限は規定されていないということをこの機会にもう一度確認しておいて下さい。
参考条文
労働基準法第14条(契約期間)
1 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結してはならない。
(1)専門的な知識、技術又は経験(以下この号において「専門的知識等」という。)であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約
(2)満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)
2 厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定めることができる。
3 行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。
契約期間・有期雇用契約のポイント
労働基準法第14条(契約期間)
・「一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約」については、契約期間の上限は規定されていない。
・満60歳以上の労働者との労働契約については、契約の更新についても最長5年の契約を締結することが可能です。
契約期間の関連問題
満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約については5年の期間を定めることができ、この契約を更新する場合も5年の期間を定めることができる
(出典)H12年当時(問2B)の出題を法改正に対応させるため修正しています。
解答 ○
上記の通り、満60歳以上の労働者との労働契約については、契約の更新についても最長5年の契約を締結することが可能です。
高齢者の雇用の安定という政策的な意味合いも強い規定です。
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