労働条件の決定(労働基準法第3条)
使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間について差別的扱いを行ってはならず、このことは解雇や安全衛生ついても同様である。
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解答 ○ その通り正しいです。
(出典)H11年問1A
労働基準法第3条は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として「賃金」「労働時間」「その他の労働条件」について差別的取扱いを禁止しています。
解雇や安全衛生ついては、「その他の労働条件」に当然含まれますので、差別的取扱禁止の対象となります。
余談ですが、この条文については、言い回しを含めて覚えてしまうぐらい何度も見返すと同時に、問題に充分に慣れておく必要があります。
労働条件の差別的取扱いに関する注意点
<注意点1>
労働基準法第3条は、「雇入れ」に関しては、制限されていません。(使用者には、雇入れの自由があります。)
あくまで、労働基準法第3条は、雇入れ後の労働条件の差別的取扱いを禁止しています。
<注意点2>
女性に関する差別的取り扱いについては、労働基準法第4条に規定されています。(3条ではありません)
そして、労働基準法第4条で禁止されている差別的取り扱いは、賃金に関する規定のみです。(その他差別的取り扱いは、男女雇用機会均等法等で規定されています。)
参考条文
労働基準法第3条(労働条件の決定)
使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
労働基準法第4条(労働条件の決定)
使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
関連問題
均等待遇を定めた労働基準法第3条では、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として賃金、労働時間その他の労働条件について差別的取り扱いをすることを禁止しているが、性別を理由とする労働条件についての差別的取扱は禁止されていない。
(出典)平成14問1A
解答 ○
上記の労働基準法第3条と4条をもう一度読み返してみて下さい。
労働基準法第3条は、「国籍」「信条」又は「社会的身分」を理由とする差別的取扱を禁止していますが、「女性」は含まれていません。
「女性」を理由とする差別的取扱を禁止は、労働基準法第4条で、差別的取扱禁止の対象は「賃金」のみです。
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