強制労働の禁止(労働基準法第5条)
強制労働として禁止されているのは、暴行、脅迫、監禁又は3年(一定の場合5年)を超える長期契約により、労働者の意思に反して労働を強いることに限られている。
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解答 ×
労働基準法第5条は、「暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段」による強制労働を禁止しています。
そして、この「精神又は身体の自由を不当に拘束する手段」には、本問のようなの長期労働契約による身分拘束はもちろんのこと、賠償額予定契約や前借金相殺、強制貯金などが含まれます。
このため、本問は誤りになります。
本問のように、問題文中に「限られる」とある場合には、例外等があるのではないか、まず疑ってみる癖をつけて下さい。
参考条文
労働基準法第5条(強制労働の禁止)
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
第17条(前借金相殺の禁止)
使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。
第18条(強制貯金)第1項
使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。
労働基準法第5条(強制労働の禁止)のポイント
労働基準法の学習をされる際に常に意識して欲しいことがあります。
それは、労働基準法は、長期の身分拘束を防止するということを重視しているということです。
このことを意識していると、労働基準法第5条違反の罰則は、労働基準法違反の中で最も重い、「1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰則」となっていることが理解できます。(暗記する必要はありません。)
その他にも、長期の身分拘束を防止観点から理解できる部分も多いのです。
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