行政書士の業務は基本的には書類を作成する事ですが具体的にはどういった書類が作成できるのでしょうか?
行政書士法によると
「官公署に提出する書類、権利義務に関する書類、事実証明に関する書類を作成すること」とあります。
まだ少し分かりにくいですよね?
それではもっと分かりやすく解説します。
まず「官公署に提出する書類」ですが、これはいわゆるお役所に提出する書類のことでその種類は数千種あるとも言われています。
代表的な例を挙げると「建設業許可申請」「風俗営業許可申請」「会社設立書類作成」などです。
次に「権利義務に関する書類」ですがこれは「売買契約書」「賃貸借契約書」「遺産分割協議書」などの各種契約書の作成ということになります。
また「内容証明」等の作成をすることが「事実証明に関する書類」の作成と言う事になるでしょう。
何と無くイメージできたでしょうか?
以上の業務に加えて
「官公署に提出する書類の提出手続き代理業務」
「契約等の書類を代理人として作成する業務」
「書類作成に関して、依頼者の相談に応じる業務」
が行政書士の全業務です。
ここに挙げた他にも行政書士の業務は星の数ほどあり無限の可能性を秘めています。
独立開業するのか、どのようなスタイルでビジネスを行うか、どのような案件を中心とするか、そういった選択肢が幅広いことも行政書士の魅力に1つです。
行政書士として成功できるかどうかはあなたの努力とアイディア次第です。
皆に愛される素晴らしい行政書士として活躍している自分を想像し、試験へのモチベーションを上げて行きましょう。
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