相殺(民法505条)
民法505条第1項
「2人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。」
民法505条第2項
「前項の規定は、当事者が反対の意思表示をした場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。」
相殺の学習の際に最初に注意しなければならないのが、自動債権と受働債権の区別です。
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相殺の要件は頻出論点です。
相殺の条文をもう一度確認しておきましょう。
民法505条第1項
「2人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。」
民法505条第2項
「前項の規定は、当事者が反対の意思表示をした場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。」
不法行為によって生じた債権を受働債権とする相殺の禁止(民法509条)
民法509条(不法行為によって生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)
「 債務が不法行為によって生じたときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。」
この条文で注意が必要なことは、不法行為によって生じた債権を受働債権とする相殺の禁止であって、自動債権とする相殺を禁止しているわけではないということです。
加害者側からの相殺は禁止されますが、被害者側からの相殺は認められます。
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