債権の譲渡性(民法第466条)
民法第466条
「1、債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2、前項の規定は、当事者が反対の意思表示をした場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。」
債権譲渡の原則を確認しておきましょう。
債権は、自由に譲渡できるのが原則です。(民法第466条1項本文)
ただし、例外があります。
指名債権の譲渡の対抗要件(民法第467条)
民法第467条
「1、指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承認をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2、前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。」
第1項が債務者に対す対抗要件、第2項が第三者に対する対抗要件の条文です。
1項と2項は趣旨が異なります。
続きを読む "指名債権の譲渡の対抗要件(民法第467条)" »指名債権の譲渡における債務者の抗弁(民法第468条)
民法第468条
「1、債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。この場合において、債務者がその債務を消滅させるために譲渡人に払い渡したものがあるときはこれを取り戻し、譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみなすことができる。
2、譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまるときは、債務者は、その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。 」
2項が原則、1項が例外という少し特徴的な条文です。
続きを読む "指名債権の譲渡における債務者の抗弁(民法第468条)" »