雇用保険法 目的条文
雇用保険は、労働者が( )した場合及び労働者について( )が困難となる事由が生じた場合に( )を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に( )を行うことにより、労働者の( )を図るとともに( )を容易にする等その就職を促進し、あわせて労働者の( )の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び( )、労働者の能力の開発及び向上、その他労働者の( )を図ることを目的とする。
雇用保険は、第1条の目的を達成するため、( )を行うほか、( )及び( )を行うことができる。