国民年金法 目的条文
国民年金制度は、日本国憲法( )に規定する理念に基づき、老齢、障害、又は死亡によって( )がそこなわれることを( )によって防止し、もって( )の( )及び向上に寄与することを目的とする。
国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して( )を行うものとする。
国民年金事業は、( )が管掌する。
国民年金制度は、日本国憲法( )に規定する理念に基づき、老齢、障害、又は死亡によって( )がそこなわれることを( )によって防止し、もって( )の( )及び向上に寄与することを目的とする。
国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して( )を行うものとする。
国民年金事業は、( )が管掌する。
社会保険労務士試験の過去問を解説するサイトです。