賠償予定の禁止(労働基準法第16条)
労働者を雇入れる際に「故意又は重大な過失により会社に損害を与えた場合、損害賠償を行わせることがある」旨の契約を締結することは、禁止されている。
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解答 ×
(出典)H10年
労働基準法第16条は、損害賠償額を予定する契約を禁止していますが、具体的損害に対して損害賠償をすることは禁止していません。
ひっかけ問題です。
このような基本的な問題であっても、本試験では緊張してわからなくなってしまうことが多々あります。
しかも、今後出題される場合には、長文かつ具体的な事例形式での出題が予想されます。
よって、労働基準法が禁止している「損害賠償額を予定する契約」とは、具体的にどのようなものなのかということをイメージできるようにしておく必要があります。
参考条文
労働基準法第16条(賠償予定の禁止)
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
賠償予定の禁止のポイント
労働者の不法行為(民法709条)等により現実に損害を被った場合に、その実損害額について損害賠償請求することは可能です。
労働基準法第16条が禁止している損害賠償額を予定する契約とは、損害の程度に関係なく○○円という形で定めておく契約です。
不当な契約により長期の身分拘束のおそれがあるためです。
関連問題
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め又は損害賠償額を予定する契約をしてはならないが、実際に労働者の債務不履行により被った損害の賠償を請求することは禁止されていない。
解答 ○
(出典)H12年問2A
上述の通り、実際の損害額について損害賠償請求することは可能です。
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