健康保険法 目的条文
この法律は、労働者の( )による疾病、負傷もしくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
健康保険制度については、これが( )の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展、( )、( )等に対応し、その他の( )及び( )並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して常に( )が加えられ、その結果に基づき、医療保険の運営の効率化、( )及び( )の適正化並びに国民が受ける医療の質の向上を総合的に図りつつ、実施されなければならない。