労働基準法 目的条文
労働条件は、( )が( )生活を営むための必要をみたすべきものでなければならない。この法律で定める労働条件の基準は( )ものであるから、( )は、この基準を理由として労働条件を( )させてはならないことはもとより、その( )を図るように努めなければならない。
≫ 社労士受験生のみなさまへ ≪
<解答>
労働条件は、( 労働者 )が( 人たるに値する )生活を営むための必要をみたすべきものでなければならない。この法律で定める労働条件の基準は( 最低の )ものであるから、( 労働関係の当事者 )は、この基準を理由として労働条件を( 低下 )させてはならないことはもとより、その( 向上 )を図るように努めなければならない。
<根拠条文:労働基準法第1条1項、2項>
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