宅地建物取引主任者資格試験 概要
宅地建物取引業を営もうとする場合、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受ける必要があります。
免許を受けるためには、各事業所単位で5人に1人以上の割合で宅地建物取引主任者を選任する必要があります。
そして、この宅地建物取引主任者になるためには、宅地建物取引主任者資格試験に合格しなければなりません。
不動産取引の安全を図るためにこのような規制が置かれています。
不動産市場に左右されやすい仕事でもありますが、不動産業界に就職をお考えの方は、受験してみて損はないかと思います。